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  1. 亀山市議会 2020-06-16
    令和 2年総務委員会( 6月16日)


    取得元: 亀山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-12
    令和 2年総務委員会( 6月16日)                総務委員会会議録   1 開催日時 令和2年6月16日(火) 午前10時24分~午前11時31分 2 開催場所 第1委員会室 3 出席委員 委員長   尾 崎 邦 洋        副委員長  中 島 雅 代        委員    前 田 耕 一  福 沢 美由紀  豊 田 恵 理              中 﨑 孝 彦        議長    小 坂 直 親        副議長   新   秀 隆 4 欠席委員 なし 5 理事者  消防長   平 松 敏 幸  代表監査委員   渡 部   満        総合政策部長         総合政策部次長  青 木 正 彦              山 本 伸 治        危機管理監 服 部 政 徳  消防部長     豊 田 邦 敏        消防署長  原   博 幸  政策課長     笠 井 武 洋        総務課長  原 田 和 伸  財務課長     田 中 直 樹        工事検査監督(兼)設計審査監 税務課長     渡 邉 知 子              松 永 政 司        会計管理者(兼)会計課長   消防総務課長   豊 田 達 也
                 米 津 ひろみ        予防課長  豊 田 賢 治  情報指令課長   駒 田 博 之        警防課長  倉 田 利 彦  監査委員事務局長 木 﨑 保 光        選挙管理委員会事務局長              松 村   大 6 事務局  議会事務局長              井 分 信 次        西 口 幸 伸  大 川 真梨子 7 案件   1.議案審査          ・議案第38号 亀山税条例等の一部改正について          ・議案第39号 亀山都市計画税条例の一部改正について        2.一般質問        3.その他 8 経過   次のとおり                午前10時24分  開 会 ○尾崎邦洋委員長  ただいまから総務委員会を開会します。  本日の委員会は、お手元に配付しました事項書のとおり取り進めます。  8日の本会議において、当委員会に付託されました議案は、議案第38号亀山税条例等の一部改正について、議案第39号亀山都市計画税条例の一部改正についての2議案です。  分科会に引き続き、委員会インターネットによりライブ及び録画配信を行います。インターネット配信議案審査終了まで行いますので、ご承知おきください。  それでは、議案第38号亀山税条例等の一部改正についてを議題とします。  理事者側議案説明をお願いいたします。  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  それでは、議案第38号亀山税条例等の一部改正についてご説明をさせていただきます。  条例制定・改廃の背景と趣旨の5ページ、6ページをお開きください。  制定・改廃の背景と趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律により地方税法改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容でございますが、第1条による改正1つ目として市民税関係でございますが、独り親に対する所得控除が新設され、寡婦控除の見直しが行われたことに伴う規定整理を行うものでございます。  2つ目として、給与所得者及び公的年金等受給者扶養親族等申告書について、当該給与所得者または公的年金等受給者単身児童扶養者である場合には、その旨の記載を不要といたします。  3つ目として、法人市民税納付期限の延長の適用を受けた場合の延滞金割合は、各年の平均貸付け割合に年0.5%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においてはその年における当該加算した割合といたします。  4つ目として、肉用牛の売却による事業所得課税特例適用期限を3年延長し、令和6年度までといたします。  5つ目として、長期譲渡所得金額から控除する金額租税特別措置法第35条の3第1項の規定、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除適用により控除する金額を加えることといたします。  6つ目として、優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例適用期限を3年延長し、令和5年度までといたします。  7つ目として、固定資産税関係でございますが、住民票戸籍等の公簿上の調査を尽くしてもなお固定資産所有者の存在が不明である場合には、あらかじめ使用者に通知した上で、使用者所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるものといたします。また、震災等の事由により所有者の存在が不明である場合に、使用者所有者とみなして固定資産税を課すときについても、同様に通知しなければならないものといたします。  8つ目として、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者は現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、氏名・住所等、必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならないものとします。この場合において、申告すべき事項について、正当な理由がなく申告をしなかったときは、固定資産税における他の申告と同様に過料を科すものとします。  7ページ、8ページをお開きください。  9つ目として、地方団体課税標準特例措置の内容を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例特定再生可能エネルギー発電設備のうち、水力発電設備、出力5,000キロワット以上のものに係る特例措置適用期限が参酌することとされている特例割合を見直した上で延長されたことから、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に新たに取得した当該設備に係る固定資産税課税標準特例割合は、参酌することとされている特例割合に基づき4分の3といたします。また、中小事業者等新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に認定先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等に該当する事業用家屋構築物に係る固定資産税課税標準特例割合は、参酌することとされている特例割合に基づきゼロといたします。  さらに、特例措置適用期間が終了したことから、大気汚染防止法規定する指定物質排出抑制施設及び都市再生特別措置法規定する認定誘導事業者認定誘導事業により新たに取得した一定公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税課税標準特例割合を定める規定を削除したします。  10番目として、軽自動車税関係でございますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した3輪以上の乗用の軽自動車、自家用の環境性能割合を非課税とし、または税率を軽減する特例について、対象となる取得期間を半年延長し、令和3年3月31日までといたします。  11番目として、市たばこ税関係でございますが、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間において、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって、紙巻きたばこの0.7本に換算するものでございます。  12番目として、卸売販売業者等輸出または輸出の目的で行われる輸出業者に対する売渡し等をする場合は、たばこ税申告書課税免除適用を受けようとするたばこ税額を記載し、かつ課税免除事由に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、課税免除するものといたします。  13番目として、その他でございますが、徴収猶予に関する手続等のうち、条例で定めることとされている事項に関する規定は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予特例に係る手続等のうち、条例で定めることとされる事項について準用します。  14番目として、地方税法の一部改正に伴う規定整理を行います。  次に、9ページ、10ページをお開きください。  第2条による改正1つ目として、市民税関係でございますが、通算法人に係る法人税割課税標準法人税額とし、通算対象欠損金額がある場合等に一定の調整を行うこととなったことに伴う規定整理を行います。  2つ目として、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に開催し、または開催する予定であったイベントが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため規模を縮小し、または中止し、もしくは延期したことにより生じた入場料金等払戻し請求権の全部、または一部を放棄した場合には、その金額に相当する金額合計金額、20万円を超える場合は20万円の寄附金を支出したものとみなして、寄附金税額控除規定適用いたします。  3つ目として、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合における住宅借入金等特別控除適用については、その入居期限を1年間延長することとされたことから、住宅借入金等特別税額控除適用期間を1年間延長し、令和16年度分までといたします。  4つ目として、市たばこ税関係でございますが、令和3年10月1日以後において、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻きたばこの1本に換算するものといたします。  5つ目として、その他でございますが、地方税法の一部改正に伴う規定整理を行います。  次に、第3条による改正として、第1条の規定による亀山税条例の一部改正に伴い、令和元年6月27日に公布した亀山税条例等の一部を改正する条例について、関係する条項の整理を行います。  なお、施行日は公布の日とし、一部の規定施行日等は別途定めることといたします。  また、附則において、平成27年6月30日に公布した亀山税条例等の一部を改正する条例、平成29年6月27日に公布した亀山税条例等の一部を改正する条例、平成30年6月28日に公布した亀山税条例等の一部を改正する条例及び平成30年12月26日に公布した亀山税条例等の一部を改正する条例の一部を改正し、地方税法の一部改正に伴う規定整理を行います。  以上、議案第38号亀山税条例等の一部改正についての説明とさせていただきます。  よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 ○尾崎邦洋委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第38号について質疑に入ります。  質疑のある方は順次発言をどうぞ。  中﨑委員。 ○中﨑孝彦委員  市民税関係のことでちょっと分からんことがあるのでお伺いします。  独り親で、現に婚姻をしていない者等一定要件を満たす者とあるんですけど、この一定要件とはどういうものか教えてください。 ○尾崎邦洋委員長  青木総合政策部次長。 ○青木総合政策部次長  一定要件でございますけれども、例えば所得要件でございますとか、その扶養している親族でありますとかというようなことではございますが、詳細につきましてはちょっと税務課長の方からご答弁申し上げます。 ○尾崎邦洋委員長  渡邉税務課長。 ○渡邉税務課長  先ほど、次長が申しましたように、まず1点目としましては所得要件がございます。今回、条例改正にて所得制限が設けられまして、所得で500万を超える方は除外ということになっております。所得で500万と申しますと、収入で申しますと678万、給与収入です、となっております。  それと、さらに扶養家族が見えることということで、それも扶養家族に認定される要件であるような方がいないと寡婦控除は認定できないということになっております。以上でございます。 ○尾崎邦洋委員長  中﨑委員。 ○中﨑孝彦委員  その2点だけが一定要件を満たす者の条件ということでいいわけですね。 ○尾崎邦洋委員長  青木総合政策部次長。 ○青木総合政策部次長  今回、制度の改正が行われた全容を、改正の中身をちょっとご説明させていただく中で、一定要件というのもご理解いただければと思います。  制度改正前につきましては、寡婦控除特別寡婦控除、また夫の場合の寡夫控除という3つに分類されておったところでございます。それが今回の改正によりまして、扶養親族のある子を持つ男女が独り親控除となりまして、その所得制限、今申しました500万までの所得制限を設けて、独り親控除というものに改正となります。  また、現在は控除対象となっておりません婚姻歴のない未婚の独り親、今までは控除対象となっていなかったんですが、こういう方も独り親控除対象となるということでございます。  この改正によりまして、従前から寡婦控除というのがございましたが、所得が500万以下で子以外の扶養親族を持つ女性または扶養親族がいない死別女性に限ることで、改正後は独り親控除寡婦控除の2つに分類されるということになったところでございます。 ○尾崎邦洋委員長  ほかに質問はありませんか。  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  あまりにもたくさんあったので、多分、ケーブルテレビやらいろんなものを通じて周知をされると伺いましたけれども、今日説明いただいた様々な改正の中で、市民が自ら申請しないと発生していかないというか、税ですと、それは支払うものが高くなったり低くなったり、いろんな方がいらっしゃるでしょうけども、そういうものが発生するものというのはあるんですか。市民がきちんと分かっていて申請しなくちゃいけないというのはあるんですか。 ○尾崎邦洋委員長  青木総合政策部次長。 ○青木総合政策部次長  市民の方が自らご申請を頂かなければならないものというご質問だと思うんですが、例えば1つがイベントが中止になった際に寄附金控除を受ける場合にはご自身で手続を頂いて確定申告をしていただかなければならないというものがございますし、あと徴収猶予を受ける場合にはその旨ご相談いただいてご申請いただかなければならないということもございます。  そのようなものがご自身でご申請いただかなければならないものであろうかと存じます。 ○中﨑孝彦委員  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  たくさんあったので、ちょっと番号で言っていただきたいんですけれども、それと一応、改正はするけども、我が市では適用がないよというようなものがあるんでしたら、それも伺っておきたいと思います。 ○尾崎邦洋委員長  青木総合政策部次長。 ○青木総合政策部次長  今回の改正の中で1つございますのが、いわゆるわがまち特例と言われている、背景と趣旨の7ページにございます9番のところでございます。こちらにつきましては、特定エネルギー発電所水力発電設備課税標準特例割合改正をさせていただくところでございますが、こちらにつきましては、本市におきましては現在のところ対象となる施設はないというところでございます。 ○尾崎邦洋委員長  よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。                 (発言する者なし) ○尾崎邦洋委員長  ないようですので、以上で議案第38号に対する質疑を終結します。  次に、この議案について自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○尾崎邦洋委員長  それでは、自由討議は行わないこととします。  次に、討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○尾崎邦洋委員長  ないようですので、討論を終結し、議案第38号亀山税条例等の一部改正について採決を行います。  採決に先立って、この際お諮りします。  挙手採決の際、挙手されない委員は反対とみなすことといたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) ○尾崎邦洋委員長  ご異議なしと認めます。  したがって、挙手採決により挙手されない場合は反対とみなすこととします。  それでは、議案第38号亀山税条例等の一部改正について、原案のとおり可決することに賛成の委員挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○尾崎邦洋委員長  挙手全員であります。  よって、議案第38号亀山税条例等の一部改正については原案のとおり可決すべきものと決定しました。
     次に、議案第39号亀山都市計画税条例の一部改正についてを議題とします。  理事者側議案説明をお願いします。  山本総合政策部長。 ○山本総合政策部長  それでは、議案第39号亀山都市計画税条例の一部改正についてご説明を申し上げます。  条例制定・改廃の背景と趣旨の12ページをお開きください。  制定・改廃の背景と趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律により地方税法改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容は、第1条による改正1つ目として、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例適用期間が終了したことから、都市再生特別措置法規定する認定誘導事業者認定誘導事業により新たに取得した一定公共施設等の用に供する家屋に係る都市計画税課税標準割合を定める規定を削除いたします。  2つ目として、地方税法の一部改正に伴う規定整理を行います。  これにつきましては、先ほど亀山税条例の中で固定資産税改正を行いましたが、都市計画税に反映するものとして同時に改正を行うものでございます。  なお、施行日は公布の日とし、一部の規定施行日等は別途定めることといたします。  以上、議案第39号亀山都市計画税条例の一部改正についての説明とさせていただきます。  よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 ○尾崎邦洋委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第39号について質疑に入ります。  質疑のある方は順次発言をどうぞ。                 (発言する者なし) ○尾崎邦洋委員長  ないようですので、以上で議案第39号に対する質疑を終結します。  次に、この議案について自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○尾崎邦洋委員長  それでは、自由討議は行わないこととします。  次に、討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○尾崎邦洋委員長  ないようですので、討論を終結し、議案第39号亀山都市計画税条例の一部改正について採決を行います。  本案について、原案のとおり可決することに賛成の委員挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○尾崎邦洋委員長  挙手全員であります。  よって、議案第39号亀山都市計画税条例の一部改正については原案のとおり可決すべきものと決定しました。  お諮りします。  ただいま審査を終えました議案審査についての委員長報告の作成は、委員長に一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。  また、特に意見等を加える事項はありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○尾崎邦洋委員長  それでは、委員長に一任頂いたものとします。  以上で議案審査は終了しました。  10分間休憩いたします。また11時から始めたいと思います。               午前10時48分  休 憩               午前10時58分  再 開 ○尾崎邦洋委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、この際、当委員会の所管に関する一般質問をお受けします。  新型コロナウイルス感染症対策として、会議時間の短縮の観点から、本日は緊急性のある質問のみとさせていただきます。  質問がございましたら順次発言をどうぞ。                 (発言する者なし) ○尾崎邦洋委員長  ないようですので、なければ以上で一般質問を終わります。  執行部にはここで退席していただきます。ありがとうございました。  次に、その他の項でございます。  まず、令和2年度の所管事務事業の概要についてですが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、毎年行っている各部署からの説明は省略し、資料の配付のみとなりました。  正副委員長会議において、概要説明書の内容に関し質問がある場合、後日担当部長等説明を受けるかどうかについては各委員会の判断とすることとなっております。  そこで、今後委員会協議会を開催して担当部署質問して説明を受けるかどうか、皆様からご意見をお聞きしたいと思います。  ご意見のある方は順次発言をどうぞ。  ありませんか。  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  今まで頂いた資料に対してという意味ですか。今回の私たちのテーマに上げている、いろいろ出していただいた資料に対して、再度頂くということですか。それとも新たな資料が来るということですか。  所管事務の内容について、改めて説明を伺うかどうか。  こちらでもし、これについて伺いたいということをここで上げたら説明にいらっしゃるということなんですね。 ○尾崎邦洋委員長  そういうことですね。 ○福沢美由紀委員  分かりました。今のところ、私はいいです。 ○尾崎邦洋委員長  大丈夫ですか。今のところ質問はないという。  また、個人で聞きに行っていただくか、そういうようにしてやっていただきたいと思います。  また、何かあって委員会を開かなあかんようなことがありましたら、またそれは私のほうへ言ってもらえば判断させていただきます。  次に、過去の所管事務調査による提言に対する取組状況についてですが、今回は平成27年度から平成30年度の4年間の提言に対する取組状況が提出されております。これについて、協議会を開催して執行部から聞き取りを行うかどうかは各委員会の判断に委ねられております。委員会として聞き取りを行うかどうか、皆様からご意見をお聞きしたいと思います。  ご意見のある方は順次発言をお願いします。  よろしいですか。  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  今ちょっと頭が切り替えられないんですけれども、今まで頂いた資料があって、一旦今までの分については説明が終わっているという状況ですよね。 ○尾崎邦洋委員長  そういうことやね。 ○福沢美由紀委員  済んだやつの話を言うておるの。延々と昔からやっておる。  それは私は受けたほうがいいと思います。進捗、こっちから提言して途中途中を聞いているので、それはこういう機会があるごとに、これについてはここが進んだとかそういうのは、私は聞いたほうがいいと思います。 ○尾崎邦洋委員長  そういう意見が出ましたが。  発言ある方は。  じゃあ、そういう意見がありますけども、よろしいです。  前田委員。 ○前田耕一委員  よろしいです。  4年分、5年分の提言をしてきて、それが行政として、理事者側として、どれだけ実行・実践されているかというのは、検証は十分にしていないと思うんやな、正直に言うてな。  それを例えばこの場で今回振り返って、あるいは遡って、実践・実行しておるかどうか確認するのは非常に大事なことやと思うんやけども、結構時間、手間かかると思うんやな、細かくいったら。通り一遍の表向きだけの答弁をもらうんであれば、それは簡単にできると思うけれども、それではあまり意味がないと思うんで、実際には十分検証すべきやと思うんやけどもさな、ほかの委員会はどう言うておるの、どうなっておるの。 ○尾崎邦洋委員長  ちょっとその辺のところはまだ聞いていないんですけど、はい。  西口さん。 ○西口議会事務局員  ほかの委員会については、協議会を開催してまで執行部からの聞き取りを行うということはしない、各委員が個別にということになっております。 ○尾崎邦洋委員長  産建と教民はもう個人でということになっておりますけど。  前田委員。 ○前田耕一委員  個々の委員でその内容を確認して、これはじっくりと事情聴取して検証していかなあかんというのがあれば、委員長に言ってもうて、委員長の判断で開催するというんであればそれはそれでやぶさかでないと思うけどな。 ○尾崎邦洋委員長  という意見がありますが、ほかに何か。  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  こうやれというか、こうしてください、こういうことを考えてくださいということを言うた者の責任として、それがどこまで進んでいるかということを聞くのは、私はやっぱり大事なことやと思うんです。  個々の委員でそれを聞きに行こうやということでしたら、私は担当を決めてでも、私は消防とか、今までいろんな提言があるけど、やっぱり聞くということは本当にしたほうがいい、個人で聞こうが、個々の委員として、総務委員会委員として聞こうが、全体で聞こうが、どっちでもいいんですけど、ほったらかしにすることだけは避けたいという思いです。 ○尾崎邦洋委員長  前田委員。 ○前田耕一委員  結局、提言は個々の委員でやったわけやないんで、委員会としてやっておるわけやから、もし何か疑問点の疑義があったら、あるいは確認したいことがあれば、委員長に取りあえず伝えていただいて、委員長の口から総務委員会等の意見、確認事項としてどうなったねやとかいうことは言うてもらうことは必要なことではないかなあという感じがします。  個々の議員といっても、今年たまたま総務委員をしていても、昨年は産建やった人たちもおるわけやから、そのときに提言した部分を言われても、ちょっとずれた部分もあると思うんやわ。それは委員会の一意見として言うんであれば当然委員長にまとめてもらって、それをぶつけて確認していくという方法がええんやないかと思うけどな。 ○尾崎邦洋委員長  委員長としての意見ですけど、確認するということは決して悪いことやないし、それだけに集まるというのでなくて、総務委員会としてやったことにどうしても聞きたいということがありましたら、私のほうに言っていただいて、別にこういう会を開くというのでなくて、総務委員会を開いた後で、聞きたい部分だけ聞くということもできると思いますし、そこまでやらなくても、個人で聞いていただきたいということもあれば、委員長事務局とはその辺で一応考えて、また委員会としての対応を決めたいと思いますんで。  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  要は、個々なり委員長・副委員長なり、とにかく確認という作業はそれなりに委員としてはした上で、もし、やっぱり聞かんならんなということがあったら、委員長・副委員長に申し上げて、委員長・副委員長の判断で協議会を開いていただくということが可能やということなんですね。 ○尾崎邦洋委員長  委員会として、確認をしなくていいともこの立場では言えないし、あれもこれもということでなくて、特に委員会で終わった後、普通の定例の会議の後で時間を割いてもらうというぐらいのことならできると思います。特別にそのために集まるということは考えていないんですけども、もしどうしてもというのであれば、普通の分科会とか委員会でやったときに、最後に終わってからそれを聞くということなら可能だと思いますけども。  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  一応、議長に協議会、議会中じゃないときもということで許可を頂いている中で、委員会を開かないで、何かのその他の項みたいな形でこれからは対応していくという意味ですか。 ○尾崎邦洋委員長  何か今までのことを聞きたいというのを、わざわざそれを目的に開くのでなくて、委員会とか協議会があるときに、それにぶつけて終わった後で、またその今までのことを確認するというのはできると思いますけども、新たにというのであれば、全員賛成であれば分かるんですけど、調査の結果を知りたいというのであれば個人ででも聞きに行けることだし、委員会としてやってほしいということがあれば、私のほうに言ってもらえば、一応皆さんの意見を聞きながら結論も出したいと思います。  前田委員。 ○前田耕一委員  いずれにしても、理事者側から回答はもらってあるわけです。いい悪いは別として。その中身について、再度確認したいとか、その辺に不満という言葉は適当かどうか分からんけれども、内容に納得できないということがあれば、それは当然言うていく必要があると思うんやけども、わざわざ、先ほど委員長が言うたように、そのために委員会とか協議会をする必要もないと思うんやわ。一旦回答をもらってあるんやで。それについて、改めて委員会を開いて、その内容について再度検証したいとかということまで、3年前、4年前のやつをせんならんかというのもあるんやな。  だから、もし何かあれば、さっき言うたように、委員会とかあるいは協議会の後の時間を利用して、ちょっと確認したいというような形で時間を取ってもうて、そこで確認していったらええんちゃうんかなと思うけどな、もしあればな。それかもう個々に、この辺どうなってんやろうといって確認するとか、それはもういつでもできることやと思うんで。  3年前に提言を出したけれども、まだ何も変わってないやないのというようなところになるわけやな。まだ改まってないやないのということで、再度確認するということになるわけやから、それだったら、4年前のことでやった、3年前のことでやった、2年前でやったというのを全部それを確認していかなならんわな。それをそのたびに委員会を開くとか、協議会を開くということをする必要はないと思うんやな。だから、余った時間やな。会議の後の時間を利用して、再度確認するということは一つの方法かも分からんと思う。方向性を出しておるんや、行政はそれによってな、一旦。それで納得いかんのやったら、改めて例えば本会議での一般質問をするとか、それも一つの方法やし、確認の方法や質問の方法は何ぼでもあるわけやでな。  判断は委員長に任しますわ。 ○尾崎邦洋委員長  質問というか、確認の意味でやるんであれば、わざわざそのためにということでなくて、委員会とか協議会を開いた後にそういう確認したいということを要求もあれば、その場で話してもらうということですけれども、委員会としてやってきたことを、協議会というか、それでやってきた結果ですんで、市のほうの確認というのはやっぱりやるべきだと思いますけど、わざわざということでなくて、何かの機会を利用してやらしてもらいたいと思います。  よろしいですか。
     皆さんは、それについて意見はありますか。  豊田委員。 ○豊田恵理委員  回答を一応頂いていますので、その付随する部分というのはすごく聞きたいところも絶対あると思いますけれども、聞いて何もないということはないかもしれませんけれども、そういう場合もあるかもしれないので、今頂いている回答に対する、例えばここが分からないとか、もうちょっと詳しくというのがあるんでしたら、もう一回書面でこちらのほうも委員長に提出するなりして、その中で合ったところの部署に時間を取っていただくとか、そういうふうな形で、こちらもまず書面という形でするのはどうですかね。 ○尾崎邦洋委員長  当然、開く前には事前にこういうことを、終わった後でやらせてもらうということで、それで資料を持ってこないといきなり聞いても分からないもんで、それは事前に流しておこうと思いますけども。  ほかに何かご意見ある方はありますか。  どうですか。  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  要は、書面であろうが口頭であろうが、私たちは委員会として提言をして、それに対して向こうが、これについてはできています、これについては途中ですという回答を出してきていますので、その途中ですということに対しては、やっぱりできるまで追求するというのがこちらの立場だとは思うんですけども、だんだん減ってきますんでね、それは。やっぱり年をたつごとにだんだんやっていってもらいますんで。  だから、全体として集まる必要がないというのは一つの理由だと思いますので、調べた結果、何かもしあったら委員長に言うということで、委員長判断で、前もってこのことについてちょっと報告を聞きたいんやわということで言うていだだくことによって、その他の時間とかを利用して、委員会として聞くことができるということでよろしいんやな。分かりました。 ○尾崎邦洋委員長  以上です。  次に、所管事務調査についてです。  本年の所管事務調査は、正副委員長会議におきまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、先進地視察や市民団体等との意見交換が実施できないことから、可能な範囲で調査研究は継続するが、市への提言までは行わないこととする。1つ、これが1番目ですね。  第2として、所管事務調査に係る委員会会議は6月定例会までは開催しないこととする。  3つ目に、6月以降の委員会の開催及び調査研究のまとめ等については、6月定例会中に開催する各委員会会議において決定するということが確認されております。  つきましては、7月からの委員会の開催及び調査研究のまとめ方などについて、皆様からご意見をお聞きしたいと思います。  ご意見のある方は順次発言をどうぞ。  前田委員。 ○前田耕一委員  視察なし、意見交換会なしで、この場でそれこそ資料を集めて議論して、方向性を出したという形のものというのであれば、やっぱり通り一遍になってしまうんですが、何のためにやったのか、実際のところ中身が分からない、実態が分からないということになるケースも多分あると思うんやな。  だから、もしやるんであれば、またゼロから実際やっていかなかったらさ、うまく方向性を出せへんと思うんやわ。ほかの委員会なんかも同じような形で調査に入っていると思うけれども、多分、状況はあんまり変わらへんと思うんやな。  だから、6月中に方向性を出して、これは無理やと思う。7月以降に1回集まって、さあどうしたもんかといって皆さんで議論して、できる範囲でという方向性でいかなしようがないと思うんやけども、せやけども、できる範囲というても結局意見交換会は当分できないわけやろう、多分な。無理してやろうと思ったらできやんことはないけども、流れとしてはな。  それから、資料を集めるしか。視察、これもまあ……。意見交換会をするにしても視察にしても一緒のことなんさ。やろうと思ったらできへんことはないんやな。相手さんがどう思うか分からんよ。そうやってできんことはないけども、不可能に近いと思うと、何で調査するのとなったら、自分らで資料を集めて、それは資料というのは見方によって全部違うわけやから、絶対というのはあらへんわけやな。だから、さあどうしたもんかになってくるわけやんか。7月に入ってから考えように。俺はそう思うけどもな。 ○尾崎邦洋委員長  そういう意見として出ておりますんで、今の意見について、何かありますか。それとも、自分なりの考えをという方。  福沢委員。 ○福沢美由紀委員  ここでどこまで出さなくちゃいけないのかが分からないんですけれども、今日ね。  視察はどうかなあと思うけど、私たちが多分研究を始めたきっかけは、火災を、つながっているところとか、町並みとかがあるので、それをひどくならんようにするにはどうしたらいいんやなという話やったんですよね。人が足りておるのかえとか、資材はどうかなとか、消防団、ちゃんと動けるようになっとるんかとかいろんなことの調査をかけたわけで、中﨑さんなんかも心配してみえて、消防団のおるところがちゃんとしておるのかとか、そんなこともありましたよね。  私はそこまででまとめるんであれば、例えばその話合いをすることになっておった対象に上がっておった人たちが、誰とは決めてなかったけど、案を出しただけで多分中に浮いておると思うんですけれども、それだけは別に密にならんように注意しながら、させてもうてまとめたほうがいいんじゃないかなと思いました。 ○尾崎邦洋委員長  豊田委員。 ○豊田恵理委員  今までの所管事務の中で話し合ったのって、ほとんどここの亀山市内のことばっかりだったので、先進事例、視察とか意見交換で外のことが分かると思うんですけど、今あんまり資料はという話もあったんですけど、やっぱり資料というか、ほかの市外でじゃあどういうことをやっているかという資料集めなんかは、いい事例なんかはできるのかなあということが思ったのと、今リモートでよく意見交換をネット上でやっている場合もありますけれども、そういったのを実際にもし可能だったらそういうのもできるのかどうかを検討しつつ、例えばどこどこの先進地の消防のほうとできるような状況があるんだったら、そういうのも考えるという一個のステップにするという意味で、新しいことにちょっと取り組もうという議論をするのはいいかなと思います。 ○尾崎邦洋委員長  中﨑委員。 ○中﨑孝彦委員  今回の我々の総務委員会の研究テーマですけど、研究テーマからすると、やっぱり先進地とかいろんなことで調査してもうて、資料をもらうというのは、それはそれで一ついいと思うんですけど、やっぱり拡大防止とかいろんなことやもんで、先進地やそういうところへ行政視察へ行って、生の声を聞いてというふうなことが一番大事やと思うんですよ。そやで僕は思っておったんですけど、ほかの委員会のことは委員会のこととして、総務委員会としては、今回の研究テーマについては、このコロナ禍というか、これが収まるというか、収まるというわけやないんですけど、もう少し様子を見て、もし今回の研究テーマができない、提言はもちろんしないということになっておるんですけど、これは延期というと次の総務委員会のメンバーの人がどう言うかというのがありますけど、この総務委員会の私たちの今の研究テーマというのは、継続といいますか、次の総務委員会のメンバーがどうなるか、そちらへ延期するといいますか、今回の我々の総務委員会ではもう研究テーマはしましたけど、こういう状況下だもんで、もう研究はなしですというふうにしたほうがええと思います。 ○尾崎邦洋委員長  前田委員。 ○前田耕一委員  今中﨑委員が言うたように、なしというわけにはいかんやろうけど、継続、年度を超えても構わへんのやな、別に。で対応していくのも一つの方法やと思うんやわ。  だから、それはどうしても今年度にやらないかんとか、そんなことはあらへんので、それをさっき言った継続とか延長というのも構わへんと思うんやけども、それをこの場で性急に決めるんじゃなしに、7月に入ってから十分それについて協議をしても構わへんのとちゃうかなという感じがしておるんやけどな。それでもう7月以降に検討しようということで、それは何とかするという方向で検討するんじゃなしに、継続とか延長も含めて検討するのも必要かなと思っておるんやけどな。 ○尾崎邦洋委員長  中島さん。 ○中島雅代副委員長  本来でしたら、現状、まだ資料の段階で今終わっていると思うんですけど、実際、市内の消防団ですとか、消防とかに実際に確認をして、それからまた先進地で視察なりして、それで新しいものを取り入れて提言をするという形やと思うんですけど、さすがに視察は難しいんですけど、市内の現状くらいまでは確認できたらなあというところはあります。 ○尾崎邦洋委員長  前田委員。 ○前田耕一委員  だから7月に入ってからでやればええんやろ。今期限りと違って。 ○尾崎邦洋委員長  中﨑委員。 ○中﨑孝彦委員  僕思うんですけど、市内の人もいろいろそういうご意見も伺うということは、それはできるかも分かりませんけど、今も前田委員も言われたけど、この6月議会が終わって、7月になって、もう一遍今のような意見も踏まえて、どうするかということをもう一遍皆さん意見をいろいろ考えてもらって、そこでもう一度言ってもらって、それから決めたらどうかと。  例えば、継続とかそういうことを僕言わせてもらったんですけど、今中島委員も言われましたけど、その市内の人に聞いてというても、市内の人に聞いても、それはまた途中段階の中途半端に終わるもんで、中途半端に。そやもんで、僕が意見と思っておるのは、市内の人に意見を聞くのも大事なことですけれども、やっぱりこれは先進地とかいろんなところで、どういうところがあるんだろう、こういうところがあるんやろうとか言って、そこへ行ってそうしたら生の声を聞いてみようかというのが一番大事なことやと思うもんで、そういう継続にするとかいろんな問題もありますもんで、皆さんもう一遍考えてもらって、いろんな意見を言ってもらって、今前田委員が言うように、7月になったら一遍これを開いてもうて、どういうふうにするのかということをはっきり決めたらええと思うんですよ。今ここで急に出てきた話で、それやったらというわけにいかんもんでと思います。 ○尾崎邦洋委員長  じゃあ、私のほうでお任せさせていただいて、またよその委員会も聞いてみます。  本日の案件は以上でございますが、ほかに何かありませんか。                 (「なし」の声あり) ○尾崎邦洋委員長  ないようですので、以上で総務委員会を閉会します。ご苦労さまでした。               午前11時31分  閉 会 亀山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名する。   令和 2 年 6 月 16 日          総務委員会委員長  尾 崎 邦 洋...